これまでの技能実習制度に大幅な変更を加えて制定された法律「技能実習法」。そんな技能実習法とはどのような法律なのか、法律が作られた背景や関係機関をあわせて解説していきましょう。
技能実習法とは、2016年11月に成立し、2017年11月に執行された外国人技能実習生の保護に関する法律。企業と実習生のお互いが目標を達成できるよう、管理監督体制強化や技能実習生の保護を行うための、具体的な規定や運営方法などを定めています。従来の技能実習制度を見直し、大きく内容を改訂して制定されました。
参照元:厚生労働省【PDF】「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(https://www.mhlw.go.jp/content/000661731.pdf)
技能実習法制定前に適用されていた技能実習制度は、受け入れ機関と雇用関係の下に成立する制度として1993年に始まりました。しかし、実習生を企業が労働力を補充するためだけに雇い、低賃金で働かせるような扱いが目立ち、問題が起きていたのです。そこで、本来の目的である国際貢献が適切に行われるよう、2017年に技能実習法が制定されました。
技能実習制度の関係機関は、技能実習制度を取りまとめる組織「外国人技能実習機構(OTIT)」、総合支援機関の「公益社団法人国際人材協力機構(JITCO)」、実際に技能実習生を受け入れ実習を行う各企業「実習実施者」、技能実習が適正に行われているかを管理する非営利団体「監理団体」、そして日本の監理団体へと取り次ぐ機関である海外の「送り出し機関」があります。
技能実習法が制定されたことで、これまでの問題を解決し、よりよい環境下での実習が実現しました。これからもっとグローバル化が進み、新たな問題や改善点が出てくるかもしれません。企業側は、常に新しい技能実習法に沿った体制を整えていく必要があります。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供