技能実習生には研修期間が定められており、期間終了後は帰国するのが一般的です。しかし、技能実習生が研修期間を終えてからもそのまま日本で働く方法があります。ここでは期間終了後もそのまま日本で働く方法や帰国した場合の就職状況などを紹介します。
特定技能1号とは、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人労働者のためのビザです。在留期間は通算で5年、家族の帯同は認められていません。就労可能な業種は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14種類です。
特定技能1号で受け入れる場合には、以下の条件があります。
この2つの条件を満たし、必要書類をそろえれば、特定技能1号への移行が可能です。業種や出身国によって必要書類が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。技能実習の在留期限までに在留資格変更許可申請を行うと、帰国せずにスムーズに移行できます。
技術・人文知識・国際業務の就労ビザは、エンジニアやホワイトカラーの職種をカバーしている就労ビザです。取得するための要件のハードルが高い職務の内容も限られています。しかし在留期間に制限はないため、永久権まで目指せるのが魅力です。
取得するためにはいくつか要件がありますが、ポイントとなるのは以下です。
学歴経験と実務経験のどちらかが求められます。学歴要件では業務内容と関連した内容を先駆して大学もしくは短期大学を卒業していること、実務経験では母国で業務内容と関連した業務に一定期間ついていることが条件です。
令和3年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」の結果でわかる就職状況は、以下の通りです。
帰国後の就職状況のアンケート結果では、雇用されて働いていると答えた人が16.3%、雇用されて働くことが決まっていると答えた人が9.3%、起業していると答えた人は14.4%です(※)。
雇用されて働いている、雇用されて働くことが決まっている、起業していると答えた人の中で、従事する仕事の内容が実習と同じ仕事であると答えた人が42.4%、実習と同種の仕事と答えた人が21.6%と、64%を占めています(※)。
帰国して就職ができた人の割合は4割ほど、その中でも実習での経験が活きる仕事を選択できた人が6割ほどという結果が出ています。割合としてはまだまだ少なく、実習後のしっかりとしたフォローが必要であることも、アンケートからはわかります。
企業が帰国後も連絡を取り合いながら、しっかりとフォローアップをしていくことが大きな課題です。
※参照元:【PDF】外国人技能実習機構ホームページ『令和3年度「帰国後技能実習生フォローアップ調査」』(4ページ)
(https://www.moj.go.jp/isa/content/001388968.pdf)
技能実習生が技能実習を終えてからも、雇用して働き続けてもらう方法があります。条件はいくつかあるものの、その条件を満たしていれば再雇用も可能です。どのような方法があるのか、再雇用はどのようにしたらよいのかなど、一度紹介組合に問い合わせてみてください。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供