続いては、技能実習のカリキュラムについて解説していきます。技能実習には、1〜3号と名付けられた3段階のカリキュラムがあります。1号からステップアップするための試験や条件がありますので、各段階で確認しておきましょう。
技能実習には3段階のカリキュラムがあり、それぞれ1号→2号→3号と移行していきます。技能実習期間は、1号で1年、2号で2年、3号で2年。最長で5年の技能実習が可能です。外国人技能実習機構に「優良」と認められた監理団体・実習実施者のみ、3号技能実習を行うことができます。段階ごとに実習できる対象職種が異なるなどの違いがあります。
技能実習1号の段階では、1年間で技能などを修得することが目的です。はじめに、期間全体の6分の1以上を知識修得活動の講習に充てます。技能実習2号、3号と異なり、実習が行える職種に制限はありません。しかし、原則として2ヶ月間の座学を要します。
2号に移行するには、実習の終了前に技能検定基礎級相当の学科・実技試験に合格することと、入国管理局の審査をクリアする必要があります。(職種・業種に制限あり)
技能実習2号の段階では、修得した技能などを2年間で習熟することを目的とします。この段階で、雇用契約に基づいた業務に就きます。1号から2号へ移行できる職種・業種は決まっているため確認が必要です。現在では、86種類158作業に対し2号への移行が可能です(2022年4月時点)。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf)
技能実習3号の段階では、さらに技能などを熟達させるため実習を行います。雇用契約に基づいた業務に2年間従事します。冒頭でもお伝えしたように、技能実習3号は、外国人技能実習機構に「優良」と認められた監理団体・実習実施者だけが行える実習です。
2号から3号へ移行できない職種・業種もあるので注意しましょう。移行可能な職種・業種は、2号の実習が終了するときに実技試験に合格すると移行できます。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf)
3段階の技能実習カリキュラム、技能実習1〜3号について紹介しました。次の段階へ移行する際の条件などをクリアし、実習の対象職業に該当するものがあれば、最長で5年間実習を受けられます。
また、2号から3号に移行するためには1ヶ月以上1年未満の一時帰国が必要であったりと、それぞれの段階で必要なことはいくつかありますので、あらかじめ理解しておきましょう。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供