後継者や若手人材の確保が難しく、9割以上の業者が人手不足を感じているとされる機械・金属加工業界(2017年12月調査時点)。ここでは、そんな機械・金属加工業界における技能実習生の役割と受け入れ方、注意点などについてまとめてみました。
参照元:日刊工業新聞(https://www.nikkan.co.jp/articles/view/466217)
機械・金属加工関連の技能実習は、15職種29作業(2022年4月時点)。鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・メッキ・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・プリント配線板製造などといった職種で、日本製品の製造技術・品質管理・サービスなどを受け持つことになります。ちなみに産業機械製造業、素形材産業、電気・電子情報関連産業の3業種については、在留資格である特定技能1号の取得が可能です。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf)
鋳鉄鋳物鋳造作業では、溶かした鋳鉄を鋳型に注入し、冷え固まった後で型から取り出し、目的に合わせた製品に仕上げていきます。ハンマ型鋳造作業とは、型彫された金型をハンマ型鋳造機に設置し、材料を入れて打撃を加えて鋳造製品の成形を行う作業となります。この他にも様々な作業がありますが、日本の職人が持つものづくりの技術を多くの若者に伝承していくことを目的としています。
技能実習生の受け入れ方法のひとつに監理団体を通すという方法がありますが、監理団体にはそれぞれ得意分野があります。できるだけ優秀な人材を受け入れたいと思うなら、特定の技術経験・技能を特定してオーダーできるよう、機械・金属業に強い団体を選ぶことが大事。その道に精通した監理団体であれば、自社の希望に合った人材を紹介してもらえる可能性が高まります。
技能実習生の受け入れ期間は、最長で5年となります。技術習得が難しい機械・金属分野において、決して長くないこの5年という期間を考えると、できるだけ即戦力となる人材を紹介してもらうのが賢明。そのためには、機械・金属業に強い監理団体に特定の技能を条件付けし、すぐに働けるような人材を斡旋してもらったほうがよいでしょう。
技能実習生を受け入れる場合、その労働環境は日本における労働基準法に則って守られることになります。それに反して社会保険に加入させないといった不正行為が発覚すると、技能実習生の帰国はもちろん、今後の受け入れが不可能になる可能性があります。受け入れ側として守るべきことを、しっかりと守るようにしましょう。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供