技能実習生がより良い環境で働けるよう、2017年に認可法人である外国人技能実習機構が設立されました。しかし、労働基準局が行った調査によると、いまだ実習先企業の多くで労働時間に関する違反が見つかっています(2022年11月調査時点)。ここでは、受け入れ企業として知っておきたい技能実習生の労働時間についてまとめました。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、 送検等の状況(令和3年)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969254.pdf)
外国からの技能実習生を受け入れた場合、その労働時間の上限は何を基準に決められているのでしょうか。基本的な労働時間と関連法令、残業の考え方について解説します。
労働基準法では、1日の労働時間の上限は8時間、1週間で40時間と定められています。この労働時間を超えて勤務させることは、日本人でも技能実習生でも基本的には不可能です。
日本人と同様に、外国人技能実習生にも労働基準法・最低賃金法・雇用保険法などが等しく適用されます。外国人という理由だけで、例外は認められないので注意しましょう。
労働基準法の36条に基づく労使協定のことを36協定と呼び、技能実習生の残業には36協定の締結が必要となります。36協定を締結後、労働基準監督署へ届け出なければ残業は命じられません。
雇用主である企業・事業所には、外国人技能実習生をはじめ、すべての労働者の労働時間を適切に管理することが求められます。ここでは、その注意点についてまとめました。
労働時間の自己申告制を採用している場合、外国人技能実習生に対してより丁寧な説明が必要。日本語や内容を十分に理解できないことがあるため、できれば母国語で説明するようにしましょう。
労働時間の管理は、タイムカード等で客観的に記録する方法と、雇用主が直接労働時間を確認・記録する方法に限られます。これは労働基準法によって定められているため、こうした規定についてもきちんと説明しましょう。
受け入れ企業・事業所の多くに労働関連法令の違反が見受けられるため、定期的なセルフチェックが必要(2022年11月調査時点)。労働時間管理の記録を客観的にチェックし、違反があれば速やかに改善しましょう。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、 送検等の状況(令和3年)」(https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000969254.pdf)
日本の技術を学びに来ている技能実習生ですが、企業や事業所にとっては労働力のひとつでもあります。適切な環境でスムーズに働いてもらえるよう、労働時間をはじめとする環境整備を心がけていきましょう。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供