このページでは、外国人技能実習機構について解説しています。適切なかたちで紹介を行っている組合に相談できるようにするためにも、まずはこの機構にかんして知識を深めておくことをおすすめします。
外国人技能実習機構は次に挙げるような機能や目的のもと運営されています。また、技能などを開発途上エリアへ移転させることで、国際協力につなげられるようつとめています。
外国人技能実習機構が行っている具体的な業務内容には、次のようなものがあります。
技能実習の実施者は、受け入れる技能実習生ごとに技能実習計画を作成したうえで、外国人技能実習機構による認定を得る必要があります。認定を与える側である外国人技能実習機構は、提出された計画内容や実習生の受け入れ体制が整っているかどうかについての審査を、認定基準に照らし合わせて実施します。
申請内容にかんする事実関係の確認や、技能実習における様子や状況についての検査を行っています。実地検査によって、決められた認定計画どおりに技能実習がなされていなかったなどの違反行為が確認された際には、出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣による改善命令が下されます。場合によっては認定取消しが適用される可能性も、ゼロではありません。実施される検査は、次の3種類があります。
技能実習生の在留許可取得後、技能実習をスタートしたら、実習実施者はすみやかに外国人技能実習機構に「実習実施者届出書」を提出します。それを受け、外国人技能実習機構が実習実施者届出受理書の交付を行います。
監理団体として実習監理を行い、人材をさがしている企業などに対して技能実習生を紹介しようとする際には、監理団体による許可を受けなくてはなりません。許可するかどうかを審査するために、外国人技能実習機構で基準をクリアしているかどうか、そして欠格事由に該当していないかどうかの確認がなされます。そのうえで、主務大臣へ報告する流れになります。
※欠格事由に該当しないことについては、技能実習生の受け入れ体制が適切であるかどうかを審査する場合と同様です。
参照元:HumanVillage(https://www.hng.co.jp/humanvillage/2020/06/29/otit/#toc6)電話やメールなどで、技能実習生からよせられる相談への対応を、実習生の母国語で行っています。また、実習生が監理団体や実習実施者から適切でない扱いを受けている場合には、一時的に利用することができる宿泊先を提供するなどのサポートも行っています。
技能実習の継続が難しい状態になっても、実習生本人が技能実習の継続を希望しているのであれば、実習先を変更後することが可能です。監理団体および実習実施者が新しい受け入れ先を見つけられないときには、外国人技能実習機構が受入れ先の候補にかんする情報を提供するなどの対処をしています。
技能実習にかんする調査・研究を行うため、監理団体や技能実習生本人を対象にアンケートなどを実施し、その結果をまとめています。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供