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外国人技能実習機構

このページでは、外国人技能実習機構について解説しています。適切なかたちで紹介を行っている組合に相談できるようにするためにも、まずはこの機構にかんして知識を深めておくことをおすすめします。

外国人技能実習機構とは

外国人技能実習機構は次に挙げるような機能や目的のもと運営されています。また、技能などを開発途上エリアへ移転させることで、国際協力につなげられるようつとめています。

  • 外国人の技能・技術あるいは知識の修得・習熟あるいは熟達において、技能実習の適切な実施をはかる
  • 技能実習生の保護をはかる

外国人技能実習機構の業務

外国人技能実習機構が行っている具体的な業務内容には、次のようなものがあります。

申請の確認や審査

技能実習の実施者は、受け入れる技能実習生ごとに技能実習計画を作成したうえで、外国人技能実習機構による認定を得る必要があります。認定を与える側である外国人技能実習機構は、提出された計画内容や実習生の受け入れ体制が整っているかどうかについての審査を、認定基準に照らし合わせて実施します。

認定基準に適合することの例

  • 実習生の出身国では習得するのが難しい技能である
  • 1号/2号の技能実習計画によって決められている技能検定あるいは技能実習評価試験に受かっている

欠格事由に該当しないことの例

  • 対象となる前科がない
  • 5年以内に認定の取消し処分を受けていない
  • 5年以内に出入国/労働関連の法令に対して不正あるいは著しく不当な行為をしていない
参照元:HumanVillage(https://www.hng.co.jp/humanvillage/2020/06/29/otit/#toc3)

実地検査

申請内容にかんする事実関係の確認や、技能実習における様子や状況についての検査を行っています。実地検査によって、決められた認定計画どおりに技能実習がなされていなかったなどの違反行為が確認された際には、出入国在留管理庁長官および厚生労働大臣による改善命令が下されます。場合によっては認定取消しが適用される可能性も、ゼロではありません。実施される検査は、次の3種類があります。

  • 臨時検査:相談や申告、あるいは情報提供を受けた際にすぐに実施される
  • 3年に1度の定期検査:実習実施者に対して行われる
  • 1年に1度の定期検査:監理団体に対して行われる
参照元:HumanVillage(https://www.hng.co.jp/humanvillage/2020/06/29/otit/#toc4)

届出の受理

技能実習生の在留許可取得後、技能実習をスタートしたら、実習実施者はすみやかに外国人技能実習機構に「実習実施者届出書」を提出します。それを受け、外国人技能実習機構が実習実施者届出受理書の交付を行います。

審査と報告

監理団体として実習監理を行い、人材をさがしている企業などに対して技能実習生を紹介しようとする際には、監理団体による許可を受けなくてはなりません。許可するかどうかを審査するために、外国人技能実習機構で基準をクリアしているかどうか、そして欠格事由に該当していないかどうかの確認がなされます。そのうえで、主務大臣へ報告する流れになります。

許可基準に適合することの例

  • 監理事業を適正に遂行するのに必要な能力を有している
  • 外部役員の設置あるいは外部監査の措置を行っている など

※欠格事由に該当しないことについては、技能実習生の受け入れ体制が適切であるかどうかを審査する場合と同様です。

参照元:HumanVillage(https://www.hng.co.jp/humanvillage/2020/06/29/otit/#toc6)

相談や援助

電話やメールなどで、技能実習生からよせられる相談への対応を、実習生の母国語で行っています。また、実習生が監理団体や実習実施者から適切でない扱いを受けている場合には、一時的に利用することができる宿泊先を提供するなどのサポートも行っています。

転籍支援

技能実習の継続が難しい状態になっても、実習生本人が技能実習の継続を希望しているのであれば、実習先を変更後することが可能です。監理団体および実習実施者が新しい受け入れ先を見つけられないときには、外国人技能実習機構が受入れ先の候補にかんする情報を提供するなどの対処をしています。

調査・研究

技能実習にかんする調査・研究を行うため、監理団体や技能実習生本人を対象にアンケートなどを実施し、その結果をまとめています。

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