技能実習と特定技能は似通った点も多いため、どちらを選んだら良いのか迷ってしまう企業・担当者の方も多いと思います。ここでは技能実習と特定技能の違いと、2つの制度のメリット・デメリットについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
技能実習制度と特定技能制度は、それぞれ目的が異なります。技能実習制度とは、「技能実習生を通じて開発途上国に日本の技術を移転する」という国際貢献が目的です。一方、特定技能制度とは、「人材確保が難しい産業分野で一定の技能を持つ外国人を受け入れる」ことが目的。つまり、技能実習制度は技術の伝達、特定技能制度は人手不足を補うための施策となります。
技能実習には1~3号があり、在留期間は3~5年。入国後1年目は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号となりますが、技能評価試験への合格が必須となります。
特定技能には、特定技能1号・2号の2種類のビザがあり、更新ができれば1号の在留期間は最長5年。特定技能2号については、在留資格を更新することで無期限での在留が可能となります。
技能実習と特定技能では、認められている業種・作業内容が異なります。技能実習の対象となっているのは、86職種158作業(2022年4月時点)。技能実習3号へ移行できない職種もあるので注意しましょう。
一方、特定技能は1号が介護・ビルクリーニングなどをはじめとする14分野、2号は、建設と造船・船舶工業分野の2分野のみで受け入れが可能です(2022年4月時点)。
参照元:厚生労働省【PDF】「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/000932507.pdf)
人手不足の解消を目的とする特定技能のメリットは、受け入れ人数に制限がないこと(介護・建設分野を除く)。技能実習では「技能移転」が目的となるため、受け入れ人数に制限が設けられています。
ただし、特定技能は技能測定試験・日本語試験に合格しなければならないため、候補者の確保が困難。候補者を見つけやすいといった面では、技能実習生のほうが有利となります。
どちらの制度にもメリット・デメリットはありますが、「中長期的な視点で人材を育成する」「すぐに仕事に従事できる人材を獲得したい」といった、企業ごとの考え方によってどちらを選ぶかが変わってきます。なぜ海外からの人材を受け入れたいのか、その理由をしっかり考えましょう。
※2022年11月10日時点のGoogleで「技能実習生紹介 愛知」と検索して出てきた愛知に本部がある技能実習生紹介組合の中から、技能実習生紹介を専門的に取り扱っており、日本語研修が実施されていることが公式HPに記載されている3組合を応えられるニーズ別に以下基準で選定。
フレンドシップ協同組合:唯一母国語対応の外国人スタッフが24時間365日サポート
三愛友好交流協同組合:全国に紹介対応し、唯一累計5000人以上の実習生を受け入れており、豊富な人材提供ができることを明記(2022年11月時点公式HPより)
GTS:唯一10ヵ国から人材を紹介し、実習生を母国での子会社にて再度雇用するプランを提供